T. 支店・事務所の開設手続
 U. 在留手続 (ビザ取得および出入国関連手続)


  非居住者である外国法人および個人企業が、韓国に支店または事務所など(以下、「国内
  支社など」という)を設置する場合における許可または申告などについては、「外国為替取引規
  程」に定められている。同規程ではこれら支店および事務所について、営業活動を行う場合には
  「支店」、収益をあげない非営業的機能だけを行う場合には 「事務所」と定義している。
  このうち、業務連絡、市場調査、研究開発活動など、収益をあげない非営業的な機能だけを
  行う「駐在員事務所」の開設手続を中心に説明する。
  駐在員事務所、支店の開設手続の流れ
     金融・証券・保険関連事業の手続
 
1. 事務所開設に伴う手続
  駐在員事務所開設に際しては、外国為替取引規程第7-48条により、指定取引外国為替
  銀行の長に申告しなければならない。
   1) 指定取引外国為替銀行への設置申告
    @ 設置許可・申告の基準 (外国為替取引規程第7-48条)
        以下の場合は設置許可を得ることができない。
          イ. 他の法令の規定により国内事務所の設置などが禁止されている場合
          ロ. 公序良俗を害する恐れがあると認められる営業をしようとする場合
          ハ. 外国人投資促進法における外国人投資に関する規定上、許可されない業種
    A 担当課
          イ. 韓国の都市銀行:本支店
           ロ. 外国銀行の国内支店:支店
   2) 税務署への登録など
    税務署への登録:事務所を設置する地域の管轄税務署に登録し、個人所得税納税の
                           ための固有番号を取得する。
                           (収益をあげる営業活動を行う支店の場合には事業者登録番号を取得
                           する)。
                           このほか営業活動を行う「支店」の場合は、裁判所への登記が必要となる。
   3) 諸手続に要する所要期間
     @ 指定取引外国為替銀行への申告:約1日
     A 税務署への登録:約7日 (支店の場合の裁判所への登記は約7日)
   4) その他の登録など
     業務内容上、他法令により許可などを要する場合には、当該機関に許可または登録し
     なければならない。