T. 外国人投資制度 X. 国・公有財産の賃貸および売却制度
U. 外国為替取引法上の借款導入制度 Y. 外国人土地取得制度
V. 技術導入申告受理制度 Z. 労働事情
W. 外国人投資に対する租税減免制度 [. 社会保険制度

1.雇用保険
  1) 加入対象
     勤務者を雇用する全ての事業場
     総工事額3億4千万ウォン以上の建設工事
  2)保険成立申告
    会社設立日から14日以内に労働部長官に雇用保険加入申告をする。
  3)概算保険料納付
     事業主は、事業年度開始後70日内に当該事業年度に勤労者に支払う賃金総額
       推計額に保険料率をかけた概算保険料を雇用保険基金に報告・納付する。
     事業主は、事業年度終了後70日内に前年度の雇用保険料確定額と概算保険料を
       算出して報告し、差額を納付する。
  4)雇用保険の事業別の保険料率

事 業 区 分
保 険 料 率
負担者
失 業 給 与
0.9%
労・使各々1/2
雇用安定事業
0.15%
事 業 主
職業能力開発事業
・常時勤労者150人未満:0.1% 
・常時勤労者150人以上:
   −優先支援対象企業:0.3%
   −150人以上1,000人未満0.5%
   −1,000人以上:0.7%
事 業 主

2. 国民健康保険  
  1) 加入対象
     全ての職場勤労者
     事業者は会社設立から14日以内に国民健康保険管理公団に加入申告する。
  2)職場被保険者の保険料率
     使用者と被保険者(勤労者)が等級別標準給与月額の50%ずつ負担する。
     等級別標準給与は月額280,000ウォンから50,800,000ウォンまで1等級から100等級
        まで区分され50,800,000ウォンを超える場合には、保険料は増額される。
     保険料率は、標準報酬月額の4.31%を使用者と勤労者が50%ずつ負担する。
 
3. 国民年金  
  1) 加入対象
     常時5人以上の勤労者を使用する事業場で、外国人を含む。
     18歳以上60歳未満の者は事業場当然加入対象となる。
     事業者は、会社設立日の翌月14日まで国民年金公団に加入を申請する。
  2) 年金負担金
     事業者と勤労者は、等級別標準月額225,000ウォンから3,450,000ウォンまで1等級から
        45等級までの金額について、国民年金 に年金を毎月納付する。
        但し、3,450,000ウォン超過分は無いものと見なす。
        寄与金    標準月額の4.5%(事業主負担)
        負担金         〃   4.5%(勤労者負担)
 
4. 産業災害補償保険
  1) .加入対象
     勤労者を使用する全ての事業場で、外国人を含む。
     事業者は、会社設立日から14日以内に勤労福祉公団に加入を申告する。
  2) 保険料納付
     当該年度(1.1〜12.31)総所得推定値に、労働部長官が定める事業別保険料率を
        かけて算出した概算保険料を年度初日から70日内に勤労福祉公団に納付する。
     四半期末毎に分割納付が可能。
     翌年度初の70日内に確定保険料を算出して概算保険料との差額を納付する。
  3) 業種別保険料率(2005年1月1日現在)
   例:製造業 0.8%〜5.9%
     鉱業 3.2%〜43.6%
     電気ガス業 0.8%
     建設業 3.1%
     運輸倉庫業 0.6%〜6.1%
     通信業 1.9%
     金融・保険業  0.4%
     その他産業 0.4%〜7.6%
 
5. 賃金債権保障負担金
  1) 加入対象
     勤労者を使用する全ての事業場で、外国人を含む。
     事業者は、会社設立日から14日以内に勤労福祉公団に加入を申告する。
    (産業災害保険と同時加入)
  2) 保険料納付
     当該年度(1.1〜12.31)総所得推定値に、労働部長官が定める賃金債権負担金率を
        かけて算出した概算負担金を年度初日から70日内に勤労福祉公団に納付する。
     四半期毎に分割納付が可能。
     翌年度初の70日内に確定負担金を算出して概算負担金との差額を納付する。
  3) 賃金債権負担金率
     全産業 0.3/1,000