| 1.雇用保険 |
| 1) 加入対象 |
勤務者を雇用する全ての事業場 |
総工事額3億4千万ウォン以上の建設工事 |
| 2)保険成立申告 |
| 会社設立日から14日以内に労働部長官に雇用保険加入申告をする。 |
| 3)概算保険料納付 |
事業主は、事業年度開始後70日内に当該事業年度に勤労者に支払う賃金総額 |
| 推計額に保険料率をかけた概算保険料を雇用保険基金に報告・納付する。 |
事業主は、事業年度終了後70日内に前年度の雇用保険料確定額と概算保険料を |
| 算出して報告し、差額を納付する。 |
| 4)雇用保険の事業別の保険料率 |
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事 業 区 分
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保 険 料 率
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負担者
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失 業 給 与
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0.9%
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労・使各々1/2
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雇用安定事業
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0.15%
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事 業 主
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| 職業能力開発事業 |
・常時勤労者150人未満:0.1%
・常時勤労者150人以上:
−優先支援対象企業:0.3%
−150人以上1,000人未満0.5%
−1,000人以上:0.7%
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事 業 主
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| 1) 加入対象 |
全ての職場勤労者 |
事業者は会社設立から14日以内に国民健康保険管理公団に加入申告する。 |
| 2)職場被保険者の保険料率 |
使用者と被保険者(勤労者)が等級別標準給与月額の50%ずつ負担する。 |
等級別標準給与は月額280,000ウォンから50,800,000ウォンまで1等級から100等級 |
| まで区分され50,800,000ウォンを超える場合には、保険料は増額される。 |
保険料率は、標準報酬月額の4.31%を使用者と勤労者が50%ずつ負担する。 |
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| 1) 加入対象 |
常時5人以上の勤労者を使用する事業場で、外国人を含む。 |
18歳以上60歳未満の者は事業場当然加入対象となる。 |
事業者は、会社設立日の翌月14日まで国民年金公団に加入を申請する。 |
| 2) 年金負担金 |
事業者と勤労者は、等級別標準月額225,000ウォンから3,450,000ウォンまで1等級から |
| 45等級までの金額について、国民年金
に年金を毎月納付する。 |
| 但し、3,450,000ウォン超過分は無いものと見なす。 |
| 寄与金 標準月額の4.5%(事業主負担) |
| 負担金
〃 4.5%(勤労者負担) |
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| 4. 産業災害補償保険 |
| 1) .加入対象 |
勤労者を使用する全ての事業場で、外国人を含む。 |
事業者は、会社設立日から14日以内に勤労福祉公団に加入を申告する。 |
| 2) 保険料納付 |
当該年度(1.1〜12.31)総所得推定値に、労働部長官が定める事業別保険料率を |
| かけて算出した概算保険料を年度初日から70日内に勤労福祉公団に納付する。 |
四半期末毎に分割納付が可能。 |
翌年度初の70日内に確定保険料を算出して概算保険料との差額を納付する。 |
| 3) 業種別保険料率(2005年1月1日現在) |
| 例:製造業 0.8%〜5.9% |
| 鉱業 3.2%〜43.6% |
| 電気ガス業 0.8% |
| 建設業 3.1% |
| 運輸倉庫業 0.6%〜6.1% |
| 通信業 1.9% |
| 金融・保険業 0.4% |
| その他産業 0.4%〜7.6% |
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| 5. 賃金債権保障負担金
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| 1) 加入対象 |
勤労者を使用する全ての事業場で、外国人を含む。 |
事業者は、会社設立日から14日以内に勤労福祉公団に加入を申告する。 |
| (産業災害保険と同時加入) |
| 2) 保険料納付 |
当該年度(1.1〜12.31)総所得推定値に、労働部長官が定める賃金債権負担金率を |
| かけて算出した概算負担金を年度初日から70日内に勤労福祉公団に納付する。 |
四半期毎に分割納付が可能。 |
翌年度初の70日内に確定負担金を算出して概算負担金との差額を納付する。 |
| 3) 賃金債権負担金率 |
全産業 0.3/1,000 |
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