| 1. 労働関連法律体系 |
| 韓国の主要な労働関係法律体系としては次の法律がある。 |
| 1)
勤労基準法(日本の労働基準法に当る) |
| 2)
労働組合および労働関係調整法 |
| 3)
勤労者参与および協力増進に関する法律 |
| 4)
労働委員会法 |
| 5)
賃金債権保障法 |
| 6)
派遣勤労者保護などに関する法律 |
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| 2. 経営上解雇の要件および手続
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| 韓国政府は、最高裁判所(大法院)の判例によって運営されていた経営上の解雇基準を |
| 1997年3月13日に勤労基準法に法制化した。 |
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| 3.現地職員の採用 |
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イ. 年俸制や成果配分制などの成果主義賃金体系を導入する企業が持続的に増加している。
特に、年俸制は急速に拡散しつつある。
ロ. 労働部が2004年6月に従業員100人以上を擁する4,370社を対象にアンケート調
査を実施したところ、そのうち年俸制は41.9%の1,829社が、成果配分制は28.8%の
1,259社が導入実施中であるという。
ハ. この制度の導入比率が高いのは、規模別では大企業と公共部門であり、労組の有無
では労組未組織の事業場である。
ニ. 年俸制導入企業のうち、全社員の70%以上を適用対象としているのは31.3%であ
り、生産職を除いた場合には、社員の70%以上に適用しているのが52.8%に達している
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| 2)諸手当 |
@法定手当
:時間外手当、夜勤および休日勤務の場合、それぞれ給料の50%を
加算支給 |
:年月次休暇を買上げる場合、通常賃金を支給
週休二日制の施行にともない、月次休暇は廃止され、年次休暇は
年間15日とし、勤続年数によって最高25日を付与するが、原則と
して休暇を与えて買上げは行わないように変更された。 |
| A法定外手当
:食事手当(毎月10万ウォン)と交通費(実費として毎月5万ウォン) |
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を給料の一部としてまたは別途支給 |
| Bその他
:子女奨学金、医療費補助、年金補助を支給する会社も現地企業の |
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中には多い。 |
| 3)退職金 |
| 1年以上勤務した労働者に対しては、勤労基準法第34条(下記参照)に基づき、退職金 |
| を支給しなければならない。一般的な算式は次の通りである。 |
| 退職金=勤続年数×最近3カ月の総給与額(基本給+諸手当+ボーナス)の月平均金額 |
(勤労基準法第34条)【退職金制度】 |
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@使用者は勤続年数1年について30日分以上の平均賃金を退職金として退職する |
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勤労者に支給する制度を設けなければならない。 |
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但し、勤続年数1年未満の場合にはこの限りでない。 |
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A第1項の退職金制度を設けるに当って同一の事業内に差別のある制度を設けては |
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ならない。 |
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B使用者は、勤労者の要求がある場合には、第1項の規定に拘わらず、勤労者が |
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退職する前に当該勤労者が継続勤労した期間に対する退職金を事前に精算して |
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支払うことができる。この場合、事前に精算して支払った以後の退職金精算のための |
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継続勤労年数は、精算時点から新たに起算する。 |
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| 4)勤労者退職給与保険法施行 |
| 政府は、2005年1月27日に本法を制定し、2005年12月1日から全ての事業場で |
| 施行することにした。 |
| @全ての事業場は、次の退職給与制度を1つ以上設定しなければならない。 |
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イ.従来の退職金制度 |
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ロ.確定給与型退職年金制度 |
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ハ.確定寄与型退職年金制度 |
| A使用者は、専門的な金融機関を選定して、退職年金資産の運用および管理事務を |
委託しなければならない。
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方 法
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経 費
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| 1)一般的な方法 |
*日本語学科のある大学に直接連絡を取って優秀な学生の推薦を得る方法 |
不要 |
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*韓国の知人から適当な人を
紹介してもらう方法 |
不要 |
2)人材バンクを
]]使う方法 |
通訳、コンピュータープログラマー等専門職の派遣を受けられる |
人材バンクおよび派遣業種によって差がある。 |
| 3)新聞広告 |
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主要日刊紙広告掲載費用(1段1cm1回)8万ウォン |
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対 象 業 務
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備 考
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| コンピュータ専門家の業務 |
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| 専業専門家の業務 |
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記録保管員、司書および関連情報
専門家の業務 |
司書の業務を除外する。 |
| 言語学者、翻訳家および通訳家の業務 |
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| 電信、電話通信技術工業務 |
補助業務中、難聴地域の受信状態を |
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確認・点検する業務に限る。 |
| 図案士業務 |
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| コンピュータ補助業務 |
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| 録画装備操作員の業務 |
補助業務に限る |
| ラジオおよびテレビ放送操作員の業務 |
補助業務に限る。 |
他に分類されないその他の準専門家の
業務 |
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| 管理秘書および関連準専門家の業務 |
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| 芸術、芸能および競技準専門家の業務 |
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| 秘書、タイピストおよび関連事務管理業務 |
資料入力機操作員と計算機操作員の業務を除外する。 |
| 図書、郵便および関連事務員の業務 |
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| 集金員および関連勤務者の業務 |
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| 電話交換事務管理の業務 |
電話交換事務員の業務が当該事業の核心業務の場合を除外する。 |
| 旅行案内要員の業務 |
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| 調理師の業務 |
観光振興法第5条の規定により観光宿泊業の調理師の業務を除外する。 |
| 保母の業務 |
看護助務士の業務を除外する。 |
| 看病人の業務 |
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| 家庭個人保護勤務者の業務 |
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| 注油員の業務 |
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| 自動車運転員の業務 |
第2条第2項第5号および第6号の
業務を除外する。 |
| 電話外販員の業務 |
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| 建物掃除員の業務 |
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| 守衛の業務 |
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