具備書類: |
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-. 不動産登記用登録番号、住所地証明書 |
-. 登記申請書、登記原因証明書類 (契約書など)、登記権利証、
土地登記簿謄本 |
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-. 代理人に委任のときは、委任者の署名が捺印された委任状必要
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(委任状は韓国公証機関で公証、僑胞は居住国領事館で証明) |
処理期間:即時 |
| 3)
永住権者 |
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−永注権者の土地取得時には外国人土地法により別途の申告は必要ない。 |
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−所有権移転登記時に必要な書類 |
住民登録保有時 : 内国人と同じ |
住民登録抹消時 : 次の書類添付 |
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.
住所証明書類または居住事実証明書 |
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(外国居住地の官公所発給または外国の公証機関の公証) |
| ロ.
ソウル地方法院登記課で付与する不動産登記用登録番号 |
| 4)
不動産処分時の具備書類 |
−外国人が不動産処分登記をするためには、不動産取得登記時に必要な書類の
他に次の書類が追加される。 |
日本:印鑑証明書 |
その他の国家:印鑑証明書を代替できる署名捺印証明書 |
本国官公署または公証機関で公証を受け、もしくは国内所在の
韓国公館で確認 |
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−永住権者は最後の住所地または本籍地の洞事務所で印鑑証明書発給 |
本人が訪問のときは直接発給、委任のときは居住地領事館で発給する
委任状添付 |
住民登録が抹消されていない永注権者は内国人と同じく発給 |
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| 4.土地取得が制限される場合 |
| 1)
許可による土地取得:外国人土地法 |
| −許可対象土地 |
軍事施設保護区域、海軍基地区域、軍用航空基地区域、文化財保護
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区域、伝統建造物保存区域、生態系保存区域 |
| −許可申請官庁:土地所在地、市・郡・区庁
(自治区)地籍課 |
| −許可申請期間:契約締結前 |
| −処理期間:申請日から15日以内に許可の可否を通知 |
競売または相続など契約外の原因により許可対象土地を取得し、
もしくは韓国国籍を保有していた当時に取得した許可対象土地を
外国人になってからも継続 保有しようとする場合には、申告を通じて
取得可能 |
| 2)
その他の個別法による取得制限:農地法上の農地は、実質的に農業経営が可能な |
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場合に限って取得ができるため、国内に居住しない外国人は事実上農地取得が不可能 |
但し、相続の場合は、1万坪以内に限って所有が可能で、相続された農地のうち、 |
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1万坪を超過する農地は1年内に処分しなければならない。 |
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| 5.外国人の土地取得および処分代金の搬出 |
| 1)
居住外国人の不動産投資資金送・出金 |
| −居住外国人は、外国為替取引法の適用対象から排除され、内国人と同じく |
| 不動産取得および処分代金送・出金可能 |
| 2)
非居住外国人の不動産投資資金送・出金 |
| −不動産取得および処分代金送・出金のためには、予め外国為替取引銀行の長に |
|  申告しなければならない。 |
| −添付書類 |
資金出金時: 土地取得契約書、外国人土地取得申告書、不動産鑑定書、 |
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不動産登記簿謄本 |
資金送金時: 土地処分契約書、当初外国人土地取得申告書、 |
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納付税額確認書、不動産登記簿謄本 |
| −非居住外国人が国内土地を取得した非居住外国人から当該土地を取得する |
| 場合には、外国為替取引法の適用が排除される。 |
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