T. 外国人投資制度 X. 国・公有財産の賃貸および売却制度
U. 外国為替取引法上の借款導入制度 W. 外国人投資に対する租税減免制度
V. 技術導入申告受理制度 Z. 労働事情
Y. 外国人土地取得制度 [. 社会保険制度

1. 業種の区分
     韓国標準産業分類上の細細分類(5単位)
 
2. 投資金額
     外国人投資件当たり5千万ウォン以上
     外国投資家が複数である場合には1人当たり5千万ウォン以上
※但し、増額投資および配当金による場合には金額の制限はない。
 
3. 外国人投資比率
     原則的に外国人投資比率が10%以上でなければならない。
     但し、外国人が外国人投資企業の経営に参加するなど、当該企業の経営に実質的 な
       影響力を行使することが合弁契約書等に明示されている場合は10%未満でも可能
 
4. 外国人投資の申告または認可申請人
     本人または居住者を代理人に指定して申告または申請する。
 
5. 投資制限業種
     別表の如く外国人投資未開放業種はラジオ放送業とテレビ放送業の2種であり、
       部分開放業種が26種で、計28種がある。
 
6. 投資禁止業種
     外国人投資除外業種は63種がある。
 
7. 果実送金保障
     株式などから生じた果実、売却代金、借款元利金および手数料、技術導入代価の
       対外送金が保障されている。
 
8. 内国民待遇
     法律に特別な規定があるものを除き、内国民と同じ待遇を受ける。
タイプ1. 新株取得による外国人投資
タイプ2. 既存株式などの取得による外国人投資  
タイプ3. 合併などによる株式などの取得
タイプ4. 長期借款方式による外国人投資